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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、初めての方へ 購入した不動産を無償で子に貸したからといって、節税になるわけではないと考えておきましょう。 子は家賃を支払っていな
それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、初めての方へ 購入した不動産を無償で子に貸したからといって、節税になるわけではないと考えておきましょう。 子は家賃を支払っていな